山形県小児科医会会則
第1章総 則
第1条本会は山形県小児科医会と称する
第2条本会の事務局は、総務担当理事が所属する医療機関内におく
第2章目 的
第3条本会は、山形県において、こどもの医療の充実およびこどもの健康と福祉の向上を図るための事業を行い、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする
第3章事 業
第4条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
- 総会の開催
- 会報の発行
- こどもの医療や保健、福祉に関する調査研究
- 関連する団体や機関との連携
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4章会員および会費
第5条本会の会員は、山形県に在住する小児科医師および本会の目的に賛同する医師とする
第6条本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない
第7条80歳以上の会員は名誉会員とし、会費を納めることを要しない
第8条退会しようとする者は、その旨を事務局に届け出なければならない
第9条会費を3年以上滞納し、かつ督促に応じないときは退会とする
第10条会費の年額は、開業医は15,000円,勤務医は10,000円とする
第11条会費は、総会で定められる
第5章役 員
第12条本会に次の役員をおく
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 議長 1名
- 副議長 1名
第13条役員は、理事会において理事の互選によって選出し、総会で承認を得る
第14条役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない
第15条役員のうち、監事、議長、副議長は他の役員と相互に兼ねることはできない
第16条役員の任務は次の通りとする
- 会長は本会を代表し、会務を総括する
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
- 理事は、総会や理事会の議決に基づき会務を執行する
- 監事は、本会の会務および会計の監査にあたり、総会で報告する
- 議長および副議長は、総会の議事進行にあたる
第17条本会に顧問をおくことができるが、顧問は会長が推薦し、総会で承認を得る
第18条日本小児科医会の役員である代議員、予備代議員、その他日本小児科医会から要請があった役員は理事会が推薦し、総会で承認を得る
第6章会 議
第19条本会の会議は、総会および理事会とする
第20条総会は、本会の最高決議機関であり、会員をもって組織する
- 総会は年1回の定時総会および臨時総会とし、会長が召集する
- 総会は会員の過半数の出席により成立するが、あらかじめ委任状を提出した者は出席とみなす
- 総会の議決は出席者の過半数の賛否をもって決する
- 総会において、次の事項を議決しなければならない
- 事業計画に関する事項
- 予算および決算に関する事項
- 役員および顧問の選任
- 会則の変更
- その他、理事会が必要と認めた事項
- 次の事項は総会に報告しなければならない
- 事業および会務の概況
- 継続事業の進行状況
- 調査研究の報告
- 会計の監査結果
- その他、重要な事項
第21条理事会は、役員をもって構成する
- 理事会は会長が招集するが、複数の理事の要求があれば、会長は招集しなければならない
- 理事会は、次の事項を議決する
- 総会で議決した事業計画などの執行に関すること
- 本会および日本小児科医会の役員の選定
- 総会に付議すべき事項
- その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第22条理事会は推薦により次の諸係をおき、本会の運営を円滑にする
- 総務
- 会計
- 会報
- その他、理事会が必要と認めた係
第7章会 計
第23条本会の会計は、会費その他の収入をもって充てる
第24条会計年度は5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる
第25条収支予算案の策定および決算は会計係が行い、監事の監査を経て、総会で承認を得る
第8章会則の変更
第26条本会の会則は、総会の承認を得て変更することができる
附則
本会の会則は昭和54年6月24日から施行する
本会の会則は昭和60年6月8日から改正し施行する
本会の会則は平成11年5月29日から改正し施行する
本会の会則は平成26年5月17日から改正し施行する